「中小企業等経営強化法」による償却資産の特例措置について

平成28年度税制改正に伴い、中小企業者等(資本金1億円以下)の法人または個人事業主が取得した、機械及び装置を対象とする新たな償却資産の特例が新設されました。内容は以下のとおりです。

内容

中小企業者等が取得した、中小企業等経営強化法に規定される経営力向上設備(機械及び装置)に対して講じる措置です。

対象設備

中小企業者等が取得した、中小企業等経営強化法に規定される経営力向上設備(機械及び装置)で下記の1~3の要件を満たすもの。

  1. 1台または1基が160万円以上(新品)
  2. 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
  3. 10年以内に販売開始されたもの

取得時期

平成28年7月1日から平成31年3月31日までに取得されたものです。

特例率

課税標準を2分の1に軽減します。(3年間)

根拠法令

地方税法附則第15条第43項

特例適用時の提出書類

  1. 経営力向上計画の申請書の写し
  2. 経営力向上計画の認定書の写し
  3. 工業会等による仕様等証明書の写し

※リース会社が軽減措置を受ける場合は、上記書類に加えて、リース契約書の写しと公益社団法人リース
 事業協会が確認した固定資産税軽減計画書の写しが必要になります。

お問い合わせ

税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2118
FAX:0954-63-2128

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