長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税の減額措置があります。
要件
- 住宅の種類が専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)であること
- 平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築された住宅であること
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること
減額の範囲
- 床面積が120平方メートル以下の場合 2分の1
- 床面積が120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合 120平方メートル相当分の固定資産税について2分の1(120平方メートルを超える部分は減額されません。)
減額の期間
- 3階建以上の準耐火構造および耐火構造住宅 新築後7年間
- 一般の住宅(上記以外) 新築後5年間
問い合わせ
市民部 税務課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2118 ファックス:0954-63-2128