住宅の省エネ改修工事による固定資産税の減額

平成26年4月1日より前に建築された住宅で、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定要件に該当する省エネ改修工事を行った場合、その住宅の翌年度分の固定資産税が、申告により120平方メートルまでを限度に3分の1減額されます。下記申請書により、必要書類を添付の上、税務課までご提出ください。

要件

  1. 窓の改修工事、または窓の改修工事とあわせて行う床、天井、壁の断熱改修工事
  2. 改修工事により現行の省エネ基準に新たに適合することになること (建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書が必要です。)
  3. 改修費用が60万円以上であること

申告方法

改修後3カ月以内に、減額申請書と下記の添付書類を市役所税務課に提出してください。

添付書類

  1. 建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関からの熱損失防止改修工事 であることの証明
  2. 改修工事に要した経費のわかる領収書等

 

ダウンロード様式

熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額申請書(PDF93KB)

お問い合わせ

税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2118
FAX:0954-63-2128

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