昭和57年1月1日より前に建築された住宅で、令和13年3月31日までの期間に、現行の耐震基準に適合する改修を行った場合、申告によりその住宅の翌年度以降の固定資産税が一定期間、120平方メートルを限度に2分の1減額されます。下記申請書により、必要書類を添付の上、税務課までご提出ください。
要件
- 耐震改修工事費が50万円以上であること(※平成25年3月31日までの工事契約であれば30万円以上)
- 昭和57年1月1日より前に建築された住宅であること
減額期間
平成25年1月1日から令和13年3月31日までの改修 1年間減額
※耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項第2号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、耐震改修が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から2年間減額になります。
申告方法
改修後3カ月以内に、減額申請書と下記の添付書類を市役所税務課に提出してください。
添付書類
- 建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関からの現行の耐震基準に適合した工事であることの証明
- 改修工事に要した経費のわかる領収書等
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問い合わせ
市民部 税務課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2118 ファックス:0954-63-2128
