先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置について

市の導入促進基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることができます。(地方税法附則第15条第45項)

内容

令和7年3月31日までに取得した下記要件を満たす資産について、取得の翌年度から3年間、固定資産税の課税標準が1/2になります。

また、「先端設備等導入計画」に従業員への賃上げ方針の表明を記載した場合は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した資産は5年間、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した資産は4年間、固定資産税の課税標準が1/3になります。

※従業員への賃上げ方針の表明については、申請日の属する事業年度の直前の事業年度と比較し、増加率が1.5%以上となる必要があります。

特例適用対象者

【個人の場合】

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

【法人の場合】

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

 

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも特例適用対象とはなりません。

(1)同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人

(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

※同一の大規模法人とは、大規模法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等です。

※大規模法人とは、以下のような法人等です。

・資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人

・資本金または出資金の額が5億円以上である法人

対象資産

下表の対象資産のうち、以下の要件を満たすもの

要件1:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるもの

要件2:生産、販売活動に直接使用するものであること

要件3:中古資産でないこと

資産の種類 最低取得価額
機械装置 160万円以上
測定工具および検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物付属設備(注1) 60万円以上

注1…償却資産として課税されるものに限る。家屋と一体で課税されるものは対象外。

提出書類

償却資産申告書に次の書類を添えて提出してください。(全て写しで構いません。)

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(先端設備等導入計画を含む)

2.先端設備等導入計画に係る認定書(鹿島市商工観光課から発行されたもの)

3.工業会等による、生産性向上に係る要件を満たすことの証明書

<賃上げ方針を表明している場合に必要な追加書類>

4.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

<リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類>

5.リース契約見積書

6.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書

償却資産の申告時期

償却資産を所有している方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況を申告する必要があります。対象資産を新規取得した場合は、取得した年の翌年の1月31日(法定期限)までに申告してください。

関連リンク

<先端設備等導入制度による支援>

中小企業庁ホームページ(外部リンク)

<導入促進基本計画について>(窓口は商工観光課です)

生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画

お問い合わせ

税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2118
FAX:0954-63-2128

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