最近、全国的にも大規模な林野火災が相次いでいます。
林野火災の出火原因は主に火の不始末、不注意等の人為的な要因であることから、ハイキング等の入山や森林所有者、林内および森林周辺の農地および作業現場の作業者の方は、以下のことに留意し、適切な火気管理に努めていただきますようお願いします。
・枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしないようにしましょう
・たき火等火気の使用後、その場所を離れるときは、完全に消火を確認するようにしましょう
・強風時および乾燥時は、たき火や火入れをしないようにしましょう
・たばこは指定された場所で喫煙し、吸いがらは必ず消すとともに投げ捨てないようにしましょう
・火遊びはしないようにしましょう
火入れに関する条例を一部改正します
【改正の概要】
火災予防条例の改正に伴い、「火入れの中止」の条件が新たに追加されます。
今回の改正では、「林野火災に関する注意報および警報」が新設されました。
火入れ許可の期間中であっても、林野火災に関する情報が発表された場合には「火入れ」を行うことができません。
【火入れとは】
森林又は森林に隣接している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草等を面的に焼却する行為を指します。
※火入れを行う場合は、市長の許可が必要です(森林法第21条の規定による)
※集草を行ったものを燃やす場合には、「たき火」に該当します
【火災予防条例改正の背景】
令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は、平成以降で国内最大規模の延焼範囲となる約3,370haに達し、林野火災の防止対策として火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から「林野火災注意報」「林野火災警報」発令の運用が開始されます。
※詳細は杵藤地区消防本部ホームページ
(https://www.kitou-web.jp/syoubou/info/387.html)をご覧ください。
林野火災警報が発令された場合
指定された山間部及びその付近(火の使用の制限区域)において、以下のとおり、屋外での火の使用の制限がかかります。
・山林、原野等において火入れをしないこと
・煙火を消費しないこと(煙火=花火)
・屋外に置いて火遊び又はたき火をしないこと
・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
・山林、原野等の場所で喫煙をしないこと
・残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること
※林野火災警報が発令された場合は、山間部やその付近での火の使用を中止してください。
※詳細は杵藤地区消防本部ホームページ
(https://www.kitou-web.jp/syoubou/info/387.html)をご覧ください。
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問い合わせ
総務課 総務課防災・安全安心係〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2112 ファックス:0954-63-2129
