要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

概要

 要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律」が施行されました。今回の法改正により、浸水想定区域内、高潮浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、「避難確保計画」の作成と避難訓練の実施が義務となります。

【要配慮者利用施設の保有者・管理者の皆様へ】[PDF 429KB]

避難確保計画とは

 要配慮者利用施設が、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、防災体制や訓練などに関する事項を定める計画です。

避難確保計画の作成の対象となる施設

 避難確保計画の作成等が必要な施設は、鹿島市地域防災計画に名称と所在地を掲載している、「洪水浸水想定区域内」、「高潮浸水想定区域内」または「土砂災害警戒区域内」に立地する要配慮者利用施設です。

 避難確保計画の作成の対象施設は、次の一覧表でご確認ください。

【洪水浸水想定区域、高潮浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設一覧】[PDF 247KB]

避難確保計画の作成のための資料・様式

 避難確保計画を作成するための参考となる資料です。

施設種別ごとに様式がありますので、それぞれの施設に合ったものを作成してください。

参考資料

【要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き】PDF 5.43MB

様式

【避難確保計画作成様式(社会福祉施設)】[Excel 1.69MB]

【避難確保計画作成様式(学校施設)】[Excel 1.82MB]

【避難確保計画作成様式(医療施設)】[Excel 1.84MB]

チェックリスト

【社会福祉施設における避難確保計画チェックリスト】[Word 42.3KB

【医療施設における避難確保計画チェックリスト】[Word 40.3KB

 

 消防法に基づいて作成が求められている「消防計画」や社会福祉施設に作成が求められている「非常災害対策計画」、学校に作成が求められている「危機管理マニュアル」の中に、下記の必要事項を追記することで避難確保計画とすることもできます。

 1.「水防法(または土砂災害防止法)に基づく計画である」との記載

 2.防災体制に関する事項

 3.避難誘導に関する事項

 4.避難の確保を図るための施設の整備に関する事項

 5.防災教育及び訓練の実施に関する事項

 6.自衛水防組織の業務に関する事項(任意)

【既存の計画への追記による避難確保計画の作成例】[PDF 805KB]

難確保計画の作成(変更)報告要領

 避難確保計画を作成(変更)した場合は、避難確保計画作成(変更)報告書および避難確保計画を提出してください。

提出物

 避難確保計画作成(変更)報告書 1部

 避難確保計画 1部(変更した場合も1部を提出)

 様式

 避難確保計画作成(変更)報告書[Word 36.5KB

提出方法

 市役所担当課の窓口に持参または郵送で提出してください。

提出先

 下記の一覧でご確認ください。

【避難確保計画提出先一覧】[PDF 106KB

避難確保計画に基づく訓練の報告要領

 作成した避難確保計画に基づき訓練を行った場合、訓練実施結果報告書を提出してください。

提出物

 訓練実施結果報告書 1部

 様式

 【訓練実施結果報告書(社会福祉施設)[Word 41.0KB

 【訓練実施結果報告書(学校施設)[Word 41.0KB

 【訓練実施結果報告書(医療施設)[Word 41.5KB

提出方法

 市役所担当課の窓口に持参または郵送で提出してください。

提出先

 下記の一覧でご確認ください。

【避難確保計画提出先一覧】[PDF 106KB

 

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