急傾斜地崩壊防止事業とは
降雨や地震などに伴って発生するがけ崩れ災害に対し、急傾斜地崩壊防止施設を設置することによって急傾斜地の崩壊による災害から市民の生命を保護する事業です。
一定の要件を満たす場合に限り、佐賀県からの補助金を受けて崩壊防止工事を行っています。
急傾斜地とは
地表面が水平面に対しておおむね30度を超える角度をなし、その高さが5mを超える土地。
対象となる急傾斜地
人家1戸以上に直接被害を与えると認められる箇所。 ※令和4年度から要件が「人家5戸以上→人家1戸以上」に緩和されました。
官公署、学校、病院、社会福祉施設等の災害時要援護者関連施設等に被害を与えると認められる箇所。
人為的に形成されたことが明らかな箇所ではないこと。
事業費の一部負担が必要です
工事を行うにあたり事業費の25%を「鹿島市急傾斜地崩壊防止工事分担金徴収条例」に基づき負担していただきます。
問い合わせ
建設環境部 都市計画課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-3414 ファックス:0954-63-2313