一部負担金の減免制度とは
災害、事業または業務の休廃止などにより、生活が著しく困難となった方に対して、申請により、病院の窓口で支払う一部負担金が減免または猶予される制度です。
対象となる方
一部負担金の支払い義務を負う世帯主または世帯員が次のいずれかに該当したことにより、一部負担金の支払いが困難となったと認められた世帯。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、または心身に障害を受けたとき。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- その他、上記に類する事由があったとき。
申請に必要なもの
- 一部負担金減免・徴収猶予申請書
- 収入見込額等報告書
- 一部負担金所要見込額証明書
- 申請理由を証明するもの(罹災証明書など)
申請の際は、状況をお伺いしながら手続きを進めていきますので、事前に保険健康課(国保係)までご連絡ください。
問い合わせ
市民部 保険健康課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2120 ファックス:0954-63-2128