柔道整復施術療養費について

柔道整復施術療養費における「患者ごとの償還払いへの変更」について(令和4年6月から)

柔道整復施術療養費については、受領委任協定・契約による受領委任払い(※1)となっておりますが、令和4年6月から、要件に該当する場合は償還払い(※2)に変更できることになりました。

詳細につきましては、佐賀県国民健康保険団体連合会のホームページをご確認ください。

※1「受領委任払い」

 医療機関・薬局と同様に患者が自己負担分を柔道整復施術所に支払い、柔道整復施術所が患者の委任を受けて残りの費用を保険者に請求する方法。療養費は本来「償還払い(※2)」が原則ですが、柔道整復については例外的に「受領委任払い」が認められています。

※2「償還払い」

 患者が柔道整復施術所に費用の全額を一旦支払った後、自ら保険者へ申請することで、保険者から自己負担分を差し引いた金額を受け取る方法。

お問い合わせ

保険健康課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2120
FAX:0954-63-2128

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