- トップページ
- くらしのガイド
- 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療
- 後期高齢者医療制度
- 交通事故にあったとき
交通事故にあったとき
交通事故など、第三者の行為が原因でケガや病気をした場合でも、後期高齢者医療制度により医療機関を受診できます。
ただし、後期高齢者医療広域連合へ届け出(第三者行為による被害届)が必要です。
この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになりますが、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなる場合がありますので、示談前にご相談ください。