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窓口負担割合の見直しについて(令和4年10月1日~)
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある後期高齢者の方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除いて、
医療費の窓口負担割割合が「2割」になります。
(窓口負担割合が2割になる方の所得基準はこちら/所得の区分)
窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります
(1)令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う1カ月の負担増加額を、 3000円までに抑えます。
(2)払い戻しのために口座を登録していただく必要がある場合※には、令和4年9月下旬に申請書を郵送します。
※既に高額療養費の払い戻しについて口座が登録されている方には、申請書は郵送されません。