75歳以上の方と、65歳以上で一定の障がいがあると申請し認定を受けた方(障がい認定)は、後期高齢者医療制度に加入し、医療給付を受けることになります。ただし、生活保護受給中の方は除きます。
後期高齢者医療制度の運営は県内の市町が加入する佐賀県後期高齢者医療広域連合が行い、届け出の受付や保険料の納付に関することは保険健康課が行います。
一定の障がいとは、下表に該当する障がいをいいます。
障がいの程度
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身体障害者手帳
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○1級、2級、3級
○4級で次のいずれか
(1)音声機能、言語機能の著しい障がい
(2)両下肢のすべての指を欠くもの
(3)1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
(4)1下肢の機能の著しい障がい
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精神障害者保健福祉手帳
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○1級、2級
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療育手帳
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○A(重度)
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国民年金法等の障害年金
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○1級、2級
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被保険者となるとき |
必要書類 |
75歳の誕生日 |
手続き不要 |
障がい認定を受けた日 |
身体障害者手帳など障がいの程度がわかる書類、マイナ保険証または資格確認書、印鑑(認め可) |
県外から転入したとき |
負担区分等証明書、印鑑(認め可) (以下は該当者のみ) 障害認定証明書、被用者保険の被扶養者であった証明書、 特定疾病認定証明書 ※上記証明書は、前の住所地で交付されます |
県内他市町から転入したとき |
印鑑(認め可) |
問い合わせ
市民部 保険健康課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2120 ファックス:0954-63-2128