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後期高齢者医療の傷病手当金(新型コロナウィルス関連)
後期高齢者医療被保険者の方が、新型コロナウィルス感染症に感染または感染の疑いのため就労することができず、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
支給対象者(1~4までの全てに該当する方)
1.佐賀県後期高齢者医療保険に加入している方
2.お勤め先から給与の支払いを受けている方(被用者)
3.新型コロナウィルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のために就労することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができない方
4.就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から就労できない期間のうち、就労を予定していた日がある方
支給対象となる日数
就労できなくなった日から起算して4日目以降、就労することができなくなった日数
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計金額を就労した日数で除した金額 × 2/3 × 日数
適用期間
令和2年1月1日~令和5年3月31日の間で、療養のため就労できない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
※適用期間の終期が令和4年12月31日から令和5年3月31日に変更になりました
提出書類(ダウンロードファイル)
後期高齢者医療傷病手当金申請書関係(佐賀県後期高齢者医療広域連合各種様式 外部サイト)