水道に関する手続き

水道を使用開始するときや中止するときなど、次の(1)~(4)にあてはまる場合には届け出が必要ですので、水道課へすぐにお届けください。なお、住民票の移転手続きや死亡届とは連動しておりませんので、忘れずに手続をしてください。(電話・FAXでの受付はしていません。必ず水道課窓口までお越しください。)

※受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。土曜、日曜、休日および年末年始(12月29日~1月3日)は手続きができません。平日にお越しいただけない場合は、事前にお問い合わせください。

水道課は鹿島市役所内にはなく、別館となります。水道課案内図(PDF212KB)

届け出が必要になります

1.水道の使用を開始するとき(開栓)

住所・アパート名がわかるものと開栓手数料220円をご持参ください。
※水がでているときでも、無断でご使用になると給水停止の処分になりますのでご注意ください。

2.水道の使用を中止するとき(閉栓)

前回使用水量をもとに精算しますので前回料金を目処に料金をご持参ください。なお、精算料金は口座引き落としができません。
※ご使用水量が0立方メートルでも水道閉栓の手続きがない場合は、毎回基本料金が請求されますのでお忘れにならないようお願いします。

3.転居するとき(転居先の開栓、転居元の閉栓)

1、2に同じです。

4.使用者の名義がかわるとき(家族間での名義変更、会社名変更)

水道の使用名義人の相続等により、前の使用者に変わって引き続き水道をお使いになる場合の名義変更は、水道課窓口での手続きが必要です。

詳しくは水道課までお問い合わせください。

水道の契約について(定型約款の確認)

令和2年4月1日の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されました。

鹿島市水道事業において、水道供給契約の条件を定めた「鹿島市水道事業給水条例」および「鹿島市水道事業給水条例施行規則」は、この「定型約款」に当たるものです。

お客さまと鹿島市水道事業の給水契約は、「鹿島市水道事業給水条例」および「鹿島市水道事業給水条例施行規則」が契約の内容となります。

「鹿島市水道事業給水条例」のページへ

「鹿島市水道事業給水条例施行規則」のページへ

 

お問い合わせ

水道課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-62-3718
FAX:0954-62-3717

ページのトップへ戻る