水道に関する手続き

水道の使用を開始するときや中止するときなど、以下にあてはまる場合には届け出が必要です。なお、住民票の移転手続きや死亡届とは連動しておりませんので、忘れずに手続きをしてください。

※受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。土曜、日曜、休日および年末年始(12月29日~1月3日)は手続きができません。平日に来庁できない場合は、事前に水道課にお問い合わせください。

水道課は、鹿島市役所の別館にあります。水道課案内図(PDF212KB)

水道の使用開始・中止・名義変更には届け出が必要です

 

手続き内容 手続き場所 必要なもの
水道の使用を開始するとき(開栓)注1

水道課窓口

受付時間 平日8:30~17:15

使用開始申込書(注3)

・住所、アパート名がわかるもの

・開栓手数料220円

水道の使用を中止するとき(閉栓)注2

使用中止届(注3)

・精算料金(前回使用水量をもとに精算しますので、前回料金を目途にご持参ください。※精算料金は口座振替ができません。

市内で転居するとき

(転居先の開栓、転居元の閉栓)

・開栓、閉栓と同じです

使用者の名義がかわるとき

(家族間での名義変更、会社名変更)

水道課窓口

電話(0954-62-3718)

オンライン(外部リンク)

・使用場所、新名義者の氏名がわかるもの

【注意事項】

1 使用開始の際、水が出ていても無断でご使用になると給水停止の処分になります。

2 閉栓の手続きがない場合、使用水量が0立方メートルでも毎回基本料金が請求されますので、忘れずに手続きをお願いします。

3 使用開始申込書、使用中止届は水道課の窓口にもあります。

 

水道の契約について(定型約款の確認)

令和2年4月1日の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されました。

鹿島市水道事業において、水道供給契約の条件を定めた「鹿島市水道事業給水条例」および「鹿島市水道事業給水条例施行規則」は、この「定型約款」に当たるものです。

お客さまと鹿島市水道事業の給水契約は、「鹿島市水道事業給水条例」および「鹿島市水道事業給水条例施行規則」が契約の内容となります。

「鹿島市水道事業給水条例」のページへ

「鹿島市水道事業給水条例施行規則」のページへ

 

お問い合わせ

水道課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-62-3718
FAX:0954-62-3717

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