コンパクトなまちづくり計画~鹿島市立地適正化計画~

都市再生特別措置法(平成14年4月5日法律第22号)第81条第1項の規定に基づき、コンパクトなまちづくり計画~鹿島市立地適正化計画~(以下、「本計画」という。)を策定しましたので、公表します。

 公表日:令和2年4月1日

 この公表により、都市再生特別措置法第88条および第108条の規定に基づき、都市計画区域内における、都市機能誘導区域外での誘導施設の建築行為等や居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の建築行為等を行う場合には、これらの行為に着手する日の30日前までに届け出が必要となります。

 詳細は、以下の「誘導区域に係る届け出の手引き」または「コンパクトなまちづくり計画~鹿島市立地適正化計画~」をご覧ください。

また、届け出を行わなかった場合は罰則が科せられますので、届け出義務に関する規定について、宅地または建物等の購入の際の重要事項説明(宅地建物取引業法第35条)の対象となります。

 

立地適正化計画とは

全国的に人口減少・少子高齢化が進む中、都市再生特別措置法が平成26年8月に改正され、新たに「立地適正化計画」が創設されました。

「立地適正化計画」は居住や都市機能の適正な誘導を図ることで、人口減少下でも一定の人口密度を維持しながら、コンパクトなまちづくりと地域公共交通の確保を図り、持続可能なまちづくりを進めていくための計画です。

 

制度の詳細についてはこちらをご覧ください。(国土交通省ホームページ)

http://www.mlit.go.jp/en/toshi/city_plan/compactcity_network.html

 

コンパクトなまちづくり計画~鹿島市立地適正化計画~

コンパクトなまちづくり計画~鹿島市立地適正化計画~

【分割版】

 

都市機能誘導区域および居住誘導区域

  • 都市機能誘導区域とは、医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これら各種サービスの効率的な提供を図る区域です。
  • 居住誘導区域とは、人口が減少しても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、日常生活のサービスや地域コミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域です
  • 都市機能誘導区域および居住誘導区域図【PDF:約20.2MB】
  • 都市機能誘導区域および居住誘導区域図(詳細図) 【PDF:約4.7MB】

誘導区域に係る届け出の手引き・届け出様式

問い合わせ

建設環境部 都市計画課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-3414 ファックス:0954-63-2313

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