森林法に関係する「火入れ」を行う場合には事前に許可申請が必要です
森林法第21条および鹿島市火入れに関する条例により、山林等で「火入れ」を行う場合は、事前に許可申請が必要です。
※「火入れ」とは、市内の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、その土地にある立木竹、雑草等を面的に焼却する行為のことをいいます。
火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の5日前までに火入許可申請書に、次の書類を添えて市長に提出してください。
・火入許可申請書
・火入れを行おうとする土地および周囲の現況図・防火設備の見取り図
・承諾書(申請者以外の者が所有または管理する土地であるとき)
・契約書の写し(申請者が契約に基づき火入れを行う場合)
火入れが許可できる場合(森林法21条参照)
・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地の改良
※宅地造成や廃棄物(ごみ)焼却等のための火入れは許可できません。
※刈り取った草等を一箇所に山積みにして焼却を行う場合は、法や条例でいう「火入れ」には該当しないため、火入れ許可の申請は不要です。
火入れの中止等(風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合)
火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。
・強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
・火災警報が発令された場合
・火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
消防署長への事前届け出が必要な場合があります
誤報などを防ぐため消防署へ「火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届け出書」の提出が必要となることがあります。
詳しくは、鹿島消防署へ問い合わせください。
鹿島消防署 電話 0954-63-1119
問い合わせ
政策総務部 総務課〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2111 ファックス:0954-63-2129