印鑑登録と印鑑登録証明書

印鑑登録と証明

印鑑は皆さんの経済活動等に極めて重要な役割を果たしています。登録印鑑・登録証の管理には十分注意してください。市ではトラブル防止のため、手続きは特に慎重に行っていますので、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
※印鑑登録証(カード)が無いと印鑑証明書が交付できませんので、大切に保管してください。万一失くされた場合は、登録を一旦廃止し、新たに登録することになり再登録料(500円)が必要です。

印鑑登録のできる人

鹿島市に住民登録をしている人(外国人含む)。(ただし15歳未満の人、成年被後見人は登録できません。)                        

登録手続きは本人が来庁して行うのが原則ですが、病気等によりどうしても来庁できない場合は代理人による手続きができます。

登録方法は、次のア・イ・ウの3つの方法があります。

 ア. 本人申請方式 

本人が窓口に来ることができ、本人確認書類の提示ができる人

  • 本人確認書類として、マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、身障者手帳、住民基本台帳カード等の提示が必要です。
  • 健康保険証・会社や財団法人の身分証明書等では、この方式での受付はできません。
  • 印鑑登録証はその場でお渡しします。
イ. 保証人方式

保証人になってもらえる人と一緒に窓口に来られる人。(保証人は、すでに鹿島市で印鑑登録をしている人に限ります。)

  • 保証人と一緒に窓口に来て、保証人に保証書をすべて記入してもらい、さらに保証人の実印(鹿島市に登録してある印鑑)を押印することで申請者の本人確認とします。
  • 印鑑登録証はその場でお渡しします。
ウ. 文書照会方式(代理人)

代理権授与通知書(本人自署の受任する旨を証する書面)が必要です。代理人は、登録する印鑑と代理権授与通知書を預かってきてください。代理権授与通知書は、下の様式を印刷して持参されるか、市民課窓口でもらってください。

  •  代理権授与通知書を登録者に記入してもらい、代理人を通じて提出された後、本人の意思を確認するために照会書兼回答書を郵送します。
  • 申請の日から20日以内に回答書に登録者本人が必要事項を記入の上、代理人が登録印鑑と代理人の認印等を一緒にお持ちください。
    ※ 回答書が市へ返送されたり、期間内にお持ちいただけない場合は、申請は無効となります。
  • 印鑑登録証は回答書を受理した後にお渡しします。 
様式のダウンロード

代理権授与通知書(PDF108KB)

 

印鑑登録の方法

  • 印鑑登録申請書に必要事項を記入し、登録する印鑑と、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を提出してください。
  • 登録する印鑑には、サイズ・材質等に制限がありますので、詳しくはおたずねください。
登録印鑑の制限(鹿島市印鑑の登録申請に関する条例第5条)
  • 登録できる印鑑は、1人1個に限ります。
  • 印鑑の大きさは、一辺の長さがおおむね8ミリメートルの正方形より大きく、25ミリメートルの正方形ワクに収まるもの。
  • 登録できる刻印の種類は、住民基本台帳に登録されている氏名、氏若しくは名、または氏名を組み合わせたもの。
  • き損、滅失およびふちのないものは登録できません。 
次のようなものは、登録できません。

ア.屋号や雅号、職業等の刻印
イ.図案化されたもの
ウ.文字が白ぬきのもの
エ.文字が判読困難なもの
オ.印影の輪郭が25%以上欠けているもの
カ.変形しやすいもの(ゴム印・合成樹脂印等)
キ.その他市長が適当でないと認めるもの(同一世帯で登録されている印鑑等)

※大量に生産された印鑑は、なるべく避けてください。その他、ご不明な点は市民課までお問合せください。

印鑑登録証および印鑑登録証明書について

  • 登録手続き完了後に印鑑登録証(カード)を交付します。
  • 印鑑登録証明書が必要な場合は、必ず印鑑登録証を持参してください。
  • 代理人でも印鑑登録証明書を受け取ることができます。(本人の印鑑登録証が必要・印鑑不要)
  • 印鑑登録証明書の手数料は1通300円です。
  • 登録印鑑の改印や印鑑登録証を紛失した場合は、廃止届または亡失届を出してください。この届出後に印鑑登録証明書が必要なときは、再度、新規の登録と同じ手続きをしてください。 

    ※ 印鑑登録証明書については、コンビニ交付オンライン申請ができます。   
      ぜひ、ご利用ください。

問い合わせ

市民部 市民課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2117 ファックス:0954-63-2128

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