条例の概要
全国的に大規模な太陽光発電設備の設置が原因とされる土砂災害や、災害に繋がりかねない事案の発生、また、近隣住民への説明や調整が不十分でトラブルとなった例が報告されています。
鹿島市においても山間部などにおいて大規模な太陽光発電設備の設置が想定され、上記の問題が発生するおそれがあります。
「鹿島市ゼロカーボンシティ宣言」に基づき、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの導入の推進と鹿島市の自然環境に配慮したゾーニングを行うに当たり、事業者に対して自然環境や生活環境への配慮・災害の防止、事業開始前の住民への説明会等の実施など必要な手続を定め、地域と調和した太陽光発電事業の実施を図る必要があることから この条例を制定するものです。
この条例により、①事業区域の面積が1,000㎡以上の事業、又は②保全区域における事業、のいずれかに該当する太陽光発電事業は届出が必要となります。
鹿島市の自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例
・鹿島市の自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例(PDF251KB)
鹿島市の自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例施行規則
・鹿島市の自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例施行規則(PDF177KB)
・鹿島市の自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例施行規則(様式)(PDF434KB)
・鹿島市の自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例施行規則(WORD様式)(PDF214KB)
パブリックコメントの結果
・鹿島市の自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例(案)パブリックコメント用(PDF256KB)
いただいたご意見と市の考え方は次のとおりです。
問い合わせ
建設環境部 環境下水道課849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-3416 ファックス:0954-62-3717